〔トピックス〕特定外来生物はペットにできないの?

2018年10月に静岡県で特定外来生物を無許可で飼育したとしてペットショップ店長が逮捕されるという事件がありました。ガー科の魚を販売目的で飼育していたことが、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に違反するとされた事件です。

 

特定外来生物という言葉はニュースでも時々耳にしますが、具体的にどのような行為が「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で禁止されているのでしょうか。そして、特定外来生物はペットとして飼育することができないのかどうかについて調べてみました。

 

この法律の趣旨は、簡単にいうと海外の生物を日本に持ち込むことによって日本の生態系が壊されないようにしようというものです。そのため、その危険性がある生物を特定外来生物として指定して、飼育、栽培、保管および運搬することを禁止しています。

 

例外として研究目的などの特別な理由で飼育等の許可を受けることこともできますが、ペットとしての飼育は許可されないので、結論としては特定外来生物はペットとしては飼育できないことになります。

 

「えっ、そんなことないよ。知り合いに特定外来生物に指定されている動物を飼って人がいるよ。」と反論される方がいるかもしれません。それは、上記記載の許可以外にも、飼育が許可される場合があるからです。具体的には、特定外来生物として指定される前に飼っていたペットについて、環境省の飼育許可を受けている場合です。この場合は、特定の条件下での継続飼育が認められます。ただし、繁殖は禁止されているので一代限りということになります。

 

また、飼育が禁止されているならといって、野外へ放つ、植える等によって手放したとしても、これらの行為もこの法律によって禁止されています。その他、輸入や譲渡も禁止されています。

 

現在では100種類以上の生物が特定外来生物として指定されていますが、指定されていない場合で今後指定される可能性もあるので、めずらしい動物をペットとして飼っている方は特定外来生物に指定されていないかどうかの確認も必要ですね。

 

また、他の人が飼っていない珍しい動物をペットとして飼ってみたいと思っている人も少なくないと思いますが、日本において飼うことができる動物なのかどうか、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」以外の法律に違反する場合もあるので、この点についても確認が必要ですね。

 

おちよさん
珍しい生き物をペットにしている場合、知らないうちに特定外来生物に指定されていることがあるかも。注意が必要ね。